過疎地域持続的発展計画
過疎地域と対策について
令和3年4月1日に現行の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町は第2条に規定される「過疎地域の市町村」の中でも一部過疎地域として令和4年度に追加公示されています。
過疎地域については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」の制定以来、その時々の社会経済情勢に対応した対策が講じられてきました。
過疎地域持続的発展計画とは
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」では、福井県が定める過疎地域持続的発展方針に基づき、議会の議決を経て町の計画を定めることができる定められており、今般、計画を策定しましたので公表します。
永平寺町過疎地域持続的発展計画
策定した計画は以下のとおりです。
添付ファイル
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情報配信元
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電話番号:0776-61-3942
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