最終更新日:2024年4月1日

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障害者差別解消法一部改正について

障害者差別解消法とは

行政機関や民間事業者が「障がいを理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障がいがある人もない人も分け隔てなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会を作ることを目的として制定され、平成28年4月1日に施行されました。同法は令和3年5月に一部改正されましたが、令和6年4月1日に施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

障害者差別解消法改正のポイント

障がいがある方への「不当な差別的取り扱いの禁止」と過重な負担とならない程度の「合理的配慮の提供」が法的に義務化されます。

「不当な差別的取り扱い」とは

正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

例えば、「障がいがあることを理由に入店を拒否する」「アパートの契約の際に障がいがあることを理由に契約をしない」 など

「合理的配慮」とは?

障がいのある方が社会の中で出会う障壁によって生まれた機会の不平等を正すためのものです。

例えば…車いす利用者が入り口に階段しかないお店を利用しようとする場合、その利用できない原因をとりのぞくのは障がい者自身が努力・工夫するべきことではなく、事業者の義務となります。

ただし、事業者にとって実施に伴う負担が過重でないときとあるので、双方の建設的な対話から相互に理解・納得し、その手段や方法、代替え手段を検討するものです。

町民の皆さんに課せられる義務や罰則はありませんが、障がいのある人もない人もともに心つながる「互近助のまちえいへいじ」のまちづくりを進めるため、障がいのある方への理解をお願いします。

例えば、「点字ブロックの上に自転車などの障害物を置かない」「障がい者用駐車スペースに必要のない人は駐車しない」  など

相談窓口

永平寺町における障がいを理由とする差別に関する相談は永平寺町役場福祉保健課へご連絡ください。

永平寺町福祉保健課 電話番号0776-61-3920 

福井県では商業施設などのバリアフリー化等に補助を行います

障がいのある方などに配慮した施設の改修や物品購入を行う施設を支援します。

補助対象施設

「福井県福祉まちづくり条例」にさだめる「公益的施設」のうち、
 商業施設、娯楽施設、文化施設、工業・展示施設、環境衛生施設、駐車施設

対象経費

  1. 障がい者や高齢者などの利用に配慮した施設に改修するための工事請負や実施設計などにかかる経費(既存施設の改修に限る)                                               例:スロープや手すりの設置、トイレの拡張、点字ブロックの敷設・補修など
  2. 障がい者や高齢者などの利用に配慮した体制整備のための物品購入費、製作にかかる経費                                      例:貸出用車いす、簡易スロープ、筆談ボードなどの購入、点字や音声コードを用いたメニューの作成など

補助率及び補助対象事業費上限額

1.2両方の場合  整備に要する工事請負費の2分の1を補助
補助対象事業費上限100万円(補助上限額50万円) 

2のみの場合   整備に要する購入費の3分の1を補助                                                                    補助対象事業費上限15万円(補助上限額5万円)

 ※応募が予算に達し次第、募集を終了します。

お問い合わせ先

  福井県障がい福祉課  電話番号 0776-20-0338

情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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