特定間伐等促進計画の公表
森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図るため、間伐等を促進する支援措置の10年間の延長等を内容とする「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」の改正法が令和3年4月1日に施行されました。
これを受け、福井県が作成した「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即して、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項に基づき「特定間伐等促進計画」を作成しました。同法第5条第8項の規定に基づき公表します。
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