最終更新日:2022年4月1日

ページID:000670

印刷

印鑑登録証(カード)や登録した印鑑を紛失・破損したとき 登録を廃止したいときは

印鑑登録している印鑑や印鑑登録証(カード)の紛失や、棄損(破損)、登録が不要となった場合などには、届出を行って、印鑑登録を廃止する必要があります。

こんな時には必ず届出を

印鑑登録している印鑑や印鑑登録証(カード)の紛失や、棄損(破損)、登録が不要となった場合などには、届出を行って、印鑑登録を廃止する必要があります。

印鑑登録廃止

  • 登録している印鑑を紛失・盗難・焼失したとき
  • 登録が不要になったとき
  • 改印するとき(印鑑登録申請も必要です) 

印鑑登録証亡失 

  • 印鑑登録証(カード)を紛失、盗難、焼失したとき 

印鑑登録証引替 

  • 印鑑登録証(カード)を破損、汚染したとき(但し、登録番号を識別できる場合に限る)

届出(申請)方法

申請ができる人

  • 本人及び代理人

申請に必要なもの

  • 登録してある印鑑
  • 印鑑登録証(カード) (亡失の場合には不要)
  • 代理人選任届(委任状) (代理人が亡失の申請をする場合のみ)

申請先

永平寺町役場本庁 住民税務課
月曜日、水曜日から金曜日 8時30分から17時15分(なお、土・日・祝日・年末年始は除く)
火曜日 8時30分から19時

永平寺支所・上志比支所
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(なお、土・日・祝日・年末年始は除く)

費用 

無料

改めて印鑑登録したいときは 

いずれの場合も一旦印鑑登録は抹消されます。改めて印鑑登録をしたいときは、改めて印鑑登録申請を行う必要があります。印鑑登録には300円が必要です。

→印鑑登録についての詳しいことは「印鑑登録申請」をご覧ください。

転出したとき 氏を変更したとき 死亡したとき

町外への転出、氏の変更、死亡した場合などは印鑑登録を自動的に廃止します。この場合は「印鑑登録廃止申請」は提出する必要はありません。印鑑登録証(カード)を窓口に返還してください。

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。