戸籍を請求できる方
戸籍を請求できる方
本人等請求
(1)戸籍の名欄に記載のある方(本人)
同一戸籍の名欄に記載のある方は本人等として請求できます。例:妻や子
(2)戸籍の名欄に記載のある方の配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)及び直系卑属(:子や孫等)
戸籍の名欄に記載のある方と親族関係が確認できる戸籍等にて確認をする必要があります。
第三者請求
上記以外の方(第三者)が請求する場合
以下の(1)(2)(3)に該当する場合のみ請求できます。
(1)自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合
(2)国又は地方公共団体の機関に提出するために必要な場合
(3)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
※請求する方と請求する戸籍に係る方との関係および理由や目的、提出先などを具体的事由を明らかにしていただく必要があります。
職務上請求
弁護士、司法書士、行政書士等は受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。
※有効期間内の統一請求書の利用及び資格証明書の提示が必要となります。
※職務上請求の場合は、被相続人や請求する戸籍に係る者との関係、提出先などについて詳しく記載していただく必要があります。
代理人請求
代理人が請求する場合は、代理人選任届(委任状)が必要となります。
添付ファイル
情報配信元
民生部門 住民税務課 住民窓口係
電話番号:0776-61-3945
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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