社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー制度
●マイナンバー制度とは
住⺠票を有する全ての方に1人に1つの番号を付番して、国や都道府県・市町村の⾏政機関などが各々に保有している社会保障、税、災害対策に関する分野の個人情報を同一人の情報として効率的に把握する仕組みです。各機関で保有する個人情報は情報提供ネットワークを介して情報連携することになり、住⺠の利便性の向上、公平・公正な社会の実現、⾏政の効率化のための社会基盤(インフラ)となる制度です。
おもに次のようなメリットが期待されます。
1.住⺠の利便性の向上
住⺠の方が国や都道府県・市町村の⾏政機関などの窓口で社会保障・税・災害対策に関する手続きを⾏う際に、通知カードと身分証明書または個人番号カード1枚を提示し、書類にマイナンバーを記入することで添付する証明書等がこれまでより少なくなります。
2.⾏政の効率化
国や都道府県・市町村の⾏政機関などで、情報の照合、転記、入⼒などに要する時間や労⼒が大幅に削減されます。複数の業務間での情報連携が進み、それぞれの⾏政機関などで⾏っている作業の重複などが削減され⾏政事務の効率化が図られます。
3.公平・公正な社会の実現
国や都道府県・市町村の⾏政機関などが、所得や他の⾏政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、⾏政サービスを必要としている方にきめ細やかな支援を⾏うことができます。また、不当に負担を免れることや不正受給を防止します。
●主なスケジュール
1.平成27年10⽉〜 マイナンバーの通知
住⺠票を有する全ての方に12桁のマイナンバーが付番され、住⺠票の住所に「通知カード」が送付されます。通知カードは券面に⽒名、住所、⽣年月日、性別、マイナンバーが記載された紙製のカードとなる予定です。
また、個人番号カードの取得を希望する方は、通知カードに同封されます個人番号カード交付申請用紙に必要事項を記入し、顔写真を添付して返信用封筒にて郵送していただきます。
2.平成28年1⽉〜 個人番号カードの交付・マイナンバーの利⽤開始
通知カードに同封される申請書で交付申請手続きをされた方に個人番号カードを交付します。券面に⽒名、住所、⽣年月日、性別、マイナンバーが記載された顔写真付きのICカードとなります。本人確認のための身分証として利用できるほか、ICチップの電子証明書の機能を利用して公的個人認証サービスによるe- Taxなどの電子申請ができる予定です。
また、窓口で社会保障・税・災害対策に関する手続き(マイナンバー利用範囲のものに限ります)を⾏う際に、通知カードと身分証明書または個人番号カード1枚を提示し、書類にマイナンバーを記入することになります。
3.平成29年1⽉〜 国の⾏政機関間での情報連携の開始・情報提供等記録開示システム(マイナポータル)の利⽤の開始
まず国の⾏政機関間での情報連携が開始します。
また、情報連携の開始に伴い自分の情報を⾏政機関がいつ、どことやり取りしたかの履歴確認や、⾏政機関が保有する自分に関する情報、⾏政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等からマイナポータルで確認できるようになる予定です。
4.平成29年7⽉〜 都道府県・市町村等の情報連携の開始
都道府県・市町村等の地方公共団体も参加した情報連携が始まります。申請を受けた⾏政機関などが関係各機関に照会を⾏うことで情報を取得することが可能となるため、役所の窓口でも社会保障・税・災害対策に関する手続きを⾏う際に提出する書類が簡素化されて少なくなります。
5.平成30年7月~ 独自利用事務の情報連携開始
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のうち、独自に番号を利用するものについてはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
■独自利用事務の情報連携に係る届出書
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
町長 | 1 |
永平寺町子ども医療費の助成に関する条例(平成18年永平寺町条例第100号) による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出_新規_18_福井県永平寺町_1_1(子ども医療)(PDF形式:120KB) | 永平寺町子どもの医療費助成に関する条例(ワード形式:19KB) |
町長 | 2 | 永平寺町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年永平寺町条例第101号)によるひとり親家庭等の女性と男性及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 福井県永平寺町_1_2(ひとり親)(PDF形式 59キロバイト) | 永平寺町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(ワード形式 23キロバイト) |
町長 | 3 | 永平寺町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成18年永平寺町条例第105号)による重度障害者(児)に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 福井県永平寺町_1_3(重度)(PDF形式 150キロバイト) | 永平寺町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(ワード形式:22KB) |
町長 | 4 | 永平寺町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年永平寺町条例第101号)によるひとり親家庭等の女性と男性及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 福井県永平寺町_1_4(ひとり親)(PDF形式 61キロバイト) | 永平寺町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(ワード形式 23キロバイト) |
町長 | 5 | 永平寺町すくすく保育支援事業実施要綱(令和2年永平寺町告示第109号)による保護者等から徴収する費用の減免に関する事務 | 福井県永平寺町_1_5(すくすくPDF形式 126キロバイト) | 永平寺町すくすく保育事業実施要綱(平成18年2月13日告示第13号)0812全部改正(ワード形式 19キロバイト) |
●お問い合わせ
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤルまで
電話番号 0120-95-0178
※お掛け間違いのないよう、くれぐれもご注意ください。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、 050-3816-9405におかけください。
●関連ホームページ
www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/内閣官房 「社会保障・税番号制度ホームページ」
www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html政府広報オンライン 「マイナンバー特集ページ」
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