永平寺町「空き家・空き地情報バンク」について
空き地も対象に加わりました。詳しくはこちら
現在の永平寺町「空き家・空き地情報バンク」に登録された物件の一覧はこちら
空き家をお持ちの方(売りたい、貸したい方)
空き家情報バンク登録申込書
空き家情報バンク登録カード
をえい住支援課まで持参又は郵送してください。
- 登録できる物件は、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない永平寺町内に存在する建物です。
- 物件の登録は1人につき1物件のみとさせていただきます。
- ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
- 宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼する必要があります。
その際、現地調査や登記確認等に係る登録手数料(目安として2千円から1万円程度)が発生する場合がありますので、登録手続きの際は業者にご確認をお願いします。 - 永平寺町が連携協定を結ぶ県内の協会に宅地建物取引業者との媒介を依頼することができます。
詳しくはえい住支援課(0776-61-3922)までお問い合わせください。
仲介手数料についてはコチラ
空き地をお持ちの方(売りたい、貸したい方)
空き家・空き地情報バンク登録申込書
空き地情報バンク登録カード
をえい住支援課まで持参又は郵送してください。
- 登録できる物件は、住宅を取り壊した後の宅地です。(近く更地となる予定のものを含む)
- 物件の登録は1人につき1物件のみとさせていただきます。
- ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
- 宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼する必要があります。
その際、現地調査や登記確認等に係る登録手数料(目安として2千円から1万円程度)が発生する場合がございますので、登録手続きの際は業者にご確認をお願いします。 - 永平寺町が連携協定を結ぶ県内の協会に宅地建物取引業者との媒介を依頼することができます。
詳しくはえい住支援課(0776-61-3922)までお問い合わせください。
仲介手数料についてはコチラ
仲介手数料について
登録後、物件の契約が成立した場合には、下記のとおり仲介手数料がかかります。
※宅地建物取引業者の報酬額の詳細は、宅地建物取引業者報酬額をご参照ください。
売買物件
売買価格 | 計算式 |
200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
200万円超から400万円以下 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |
400万円超 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |
賃貸物件
家賃の1か月分を上限とする
空き家・空き地を利用したい方(買いたい、借りたい方)
現在永平寺町「空き家等情報バンク」に登録されている物件の一覧はこちら
現在登録されていない空き家・空き地を利用されたい場合は、
空き家・空き地情報バンク利用者登録申込書
をえい住支援課へご提出ください。
利用者登録された方にはダイレクトメール等で情報の提供を行います。
ただし、情報の提供は、「物件の概要」と「問い合わせ先」のみとします。
空き家バンク関連補助制度 ※対象は「空き家」のみとなります。
空き家情報バンク登録奨励金
永平寺町空き家情報バンクに新たに登録した方に奨励金を交付します。
奨励金の額は、登録物件1件につき2万円です。
空き家家財処分支援事業
永平寺町空き家情報バンクに現に登録されている空き家や本事業完了後に速やかに登録する空き家の家財処分に要する費用を補助します。
空き家適正管理促進事業補助金
空き家購入補助、リフォーム補助
県外からの移住者・子育て世帯・新婚世帯・進出企業の従業員等の方が、空き家情報バンクに登録されている空き家を購入、リフォームする費用を補助します。
補助金額は、購入・リフォームに要する費用の3分の1以内
上限額:購入、リフォームそれぞれ60万円
ふくい空き家情報バンク
http://info.pref.fukui.jp/kentiku/banku/index.html
空き家等の購入または賃借希望者と所有者等の交渉
「所有者等」と「購入希望者」間で物件の売買等に関する交渉を行い、契約に関しての仲介行為は物件のホームページに記載されている宅地建物業者が行い、町は直接関与しません。
永平寺町個人情報保護条例に基づき、登録の際に知り得た情報は「購入希望者」への提供のほか、本事業の目的以外に利用いたしません。
問い合わせ先
〒910-1192 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4
永平寺町 えい住支援課 TEL:0776-61-3922
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情報配信元
えい住支援課
電話番号:0776-61-3922
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.fukui.jp
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