市街化調整区域に住みたい方へ
永平寺町の福井都市計画区域(松岡、吉野地区)では、優良な農地や自然環境の保全などを図りながら、計画的な市街地の整備を進めるため、都市計画法に基づいて、市街化区域と市街化調整区域に分けて、まちづくりを進めています。
市街化調整区域では、都市の無秩序な拡大防止や農林業に必要な土地の確保、環境の保全等の観点から、一定の制限のもとで建物を建てることになります。
人口減少や少子高齢化が進むなか、農林業の振興やコミュニティの維持などといった課題を抱えている地域がある一方、ライフスタイルが多様化する中で、自然豊かな場所に住みたいと望む声もあります。
もし、市街化調整区域で住むことを考えている場合は、建設課へご相談ください。
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例えば、こんなこと考えていたらご相談ください。
Q1.市街化調整区域の中に昔から土地をもっているので、そこに家を建てて子供に住んでもらいたい。
A1.市街化調整区域内の既存集落またはその周辺に線引き前から所有している土地または10年以上所有している土地がある場合は、あなたのご家族がその土地に一戸建ての専用住宅を建てて住むことができる場合があります。
Q2.子供のころに住んでいた市街化調整区域の中で、土地を新たに購入するなどして、そこに家を建てて子育てしたいな。
A2.市街化調整区域内の既存集落にあなたが住んでいた事実がある場合、あなた自身やご家族が集落内の宅地を購入して一戸建ての専用住宅を建てて住むことができる場合があります。
※適法に宅地化された後10年以上経過した土地に限ります。
Q3.自然豊かなところ(市街化調整区域内)に住みたいな。
A3.市街化調整区域にこれまで縁がない方でも、既存集落またはその周辺の適法に宅地化された後10年以上経過した土地については、一戸建ての専用住宅を建てて住むことができる場合があります。
わんポイント解説
〇線引きの日とは?
線引きの日とは、市街化調整区域に区分された日のことで、永平寺町の福井都市計画区域においては昭和45年4月1日です。(吉野地区の一部は昭和54年5月15日)
〇土地は農地でも大丈夫?
「農地」の場合は制限がありますので、農林課へご相談ください。
ご相談の際に必要な書類
〇土地や建物の具体的な場所と予定している規模等が分かる書類(図面)を準備してください。
〇法務局で登記簿・公図を取得するなど、土地や建物の履歴(建築時期や所有者等)が分かる書類を準備してください。
添付ファイル
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情報配信元
産業建設部門 建設課
電話番号:0776-61-3948
ファックス:0776-61-2474
メール:kensetsu@town.eiheiji.fukui.jp
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