農地を転用するには
農地を転用するには
「農地の転用」とは、農地を農地以外のものにすることをいい、農地を自己使用の為に転用する際には、県知事の許可を受けるか、農業委員会への届出が」必要になります。また、転用を伴う農地の譲渡や売買にも県知事の許可または農業委員会への届出が必要になります。
農地法第4条申請
自己所有の農地を自己の使用目的の為に転用する場合。
農地法第5条申請
自己所有の農地を自己以外が使用するために転用する場合。
※もし許可を受けずに転用した場合には農地法違反(無断転用)となり最高3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課せられます。
申請締切日:毎月10日
市街化区域内の農地を転用する場合
所有する農地が市街化区域内の農地である場合、農業委員会への届出が必要です。
申請締切日:毎月10日
農業用施設に転用しようとする場合
転用しようとする農地の面積が2a未満の場合は、4条及び5条許可申請は必要ありませんが、農業委員会への届出が必要です。
※添付ファイル内の申請関係書類の他に添付する書類もありますので、添付書類一覧表をご覧ください。(登記簿謄本は全部記載事項証明書であり法務局にて発行されてから3か月以内のものを添付してください。)
その他詳細については、永平寺町農業委員会またはお近くの農業委員・農地利用最適化推進委員までお問い合わせください。
添付ファイル
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情報配信元
産業建設部門 農林課
電話番号:0776-61-3947
ファックス:0776-61-2474
メール:norin@town.eiheiji.fukui.jp
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