通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)について
平成27年10月5日からマイナンバー制度がスタートしました!
マイナンバー制度とは?⇒社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がはじまります!
平成27年10月5日以降、住民票を有するすべての人へ、一人ひとつの12桁のマイナンバー(個人番号)が「通知カード」または「個人番号通知書」により通知されています。マイナンバーは、中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
『通知カードについて』
通知カードは紙のカードで、マイナンバー(個人番号)の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、偽造防止技術も施されています。
マイナンバーが必要な手続きの際、番号を参照するために利用します。
顔写真が入っておりませんので、本人確認の時には、別途顔写真の入った証明書などが必要です。
この通知カードは、平成27年11月中旬から12月上旬にかけて国から世帯ごとに(世帯主様宛)簡易書留で郵送されました。
通知カードの発行・記載変更手続きは、令和2年5月25日より廃止されました。
詳しくはこちらをご覧ください→マイナンバー「通知カード」が廃止になります
『マイナンバーカードについて』
マイナンバーカード(個人番号カード)は、表面に顔写真の表示と氏名・住所・生年月日・性別などが記載され、裏面にマイナンバーが記載されます。
永平寺町では、平成28年1月以降、マイナンバーカードの交付申請を受け付けています。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いてe-Tax(国税電子申請・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えるほか、コンビニなどでの証明書発行など、自治体ごとのサービスにも使用できます。
なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚ですべての個人情報が分かってしまうことはありません。また、偽造防止技術も施されています。
初回の交付手数料は無料です。(電子証明書も初回は無料で搭載されます。)
『マイナンバーカードと住民基本台帳カード』
平成28年1月から、マイナンバーカードの交付を行っています。
このカードは、これまでの住民基本台帳カード(住基カード)の機能を引き継ぐものとなり、電子証明書が標準搭載されます。既に住基カードをお持ちの方がマイナンバーカードを取得する場合は、住基カードを返納していただくことになります。
住基カードは平成27年12月28日で、電子証明書は平成27年12月22日で、それぞれ新規発行・更新の手続きを終了しています。
ただし、現在お持ちの住基カードおよび電子証明書は、それぞれの有効期限まで利用可能です。
問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
マイナンバーカード総合サイト(新しいウインドウが開きます)
情報配信元
民生部門 住民税務課 住民窓口係
電話番号:0776-61-3945
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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