最終更新日:2024年3月1日

ページID:011470

印刷

マイナンバーカードの限度額適用認定証としての利用について

マイナ受付ができる医療機関では「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」の提示が不要になります


マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになっても、保険の切り替え手続きは自動ではされません。就職・退職や引っ越し等により加入する健康保険が変わる場合は、忘れずに手続きを行ってください。

マイナ保険証とは

マイナンバーカードを健康保険証として利用するもので、利用するにはマイナポータル等で申し込みが必要になります。詳しくはこちらをご確認ください。

健康保険証利用の申込はマイナポータルから(外部リンク)

対応している医療機関等について


「顔認証付きカードリーダー」が設置されている医療機関・薬局等で利用できます。
利用できる医療機関等については厚生労働省のホームページで公開されています。(利用範囲は順次拡大中)

利用できる医療機関等はこちら(外部リンク)

登録方法

マイナンバーカードを保険証(限度額適用認定証)として利用するためには、事前の登録(初回登録)が必要です。

 

■利用登録の方法

  1. 医療機関・薬局の受付(カードリーダーで行う)。
  2. 「マイナポータル」から行う。
  3. セブン銀行ATMから行う。

※永平寺町役場 本庁 住民税務課窓口でも対応しております。また、ご自宅にカードリーダーがある方、マイナンバーカードを読み込むことのできるスマートフォンをお持ちの方でしたらご自身で登録することも可能です。

ご利用にあたっての注意事項

  1. 「マイナ受付」を導入していない医療機関等では、引き続き認定証の提示が必要となりますので、忘れずに持参をお願いします。
  2. マイナ受付に対応している医療機関等であっても、システム上のタイムラグにより、医療機関等の窓口で保険証をはじめ各種証の提示が必要となる場合があります。

   ・転職等による保険の切り替え(加入・脱退、世帯構成の変更等を含む)手続直後の受診

   ・保険証や限度額適用認定証等の各種証の発行、再発行直後の受診(負担割合変更直後等)

  1. 直近12か月の中での入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方は別途申請手続きが必要です。
  2. 国民健康保険料に滞納がある方またはその世帯に属する方は医療機関等では認定区分が確認できない場合がございます。

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。