セーフティネット保証制度 第5号認定について(中小企業信用保険法第2号第5項に基づく認定)
セーフティネット保証制度とは
全国的な業況の悪化や災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、一般の保証とは別枠で
保証を行う制度です。
手続き
商工観光課に該当する項目の認定申請書を2部提出して下さい。
町長の認定を受けた後、希望の金融機関または福井県信用保証協会に認定書を持参のうえ、融資の申込みをして下さい。
対象となる指定業種は、セーフティネット保証制度 | 中小企業庁 (meti.go.jp) (新しいウインドウが開きます)でご確認下さい。
認定基準
指定業種に属する事業を行う事業所であって、次のいずれかの基準を満たすことが必要です。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少していること。
- 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて10パーセント以上減少することが見込まれること。(注:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込みでも可能)
事業者要件
- 1つの指定業種に属する事業のみ行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属し、事業所全体の売上高等の減少が、上記の認定基準のいずれかを満たす場合
- 兼業者であって、主な事業が属する業種が指定業種に該当し、主な業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が認定基準のいずれかを満たす場合
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主な業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が上記認定基準のいずれかを満たす場合
必要書類
- 認定申請書 2部
- 登記事項証明書の写し
- 売上等の確認のできる資料
- 理由書(円高の影響に該当するとき)
添付ファイル
情報配信元
産業建設部門 商工観光課
電話番号:0776-61-3921
ファックス:0776-63-1010
メール:shoko@town.eiheiji.fukui.jp
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